「おむすび」で主人公が自転車で道路の中央を走行するカットが放映されてたが道の中央付近走行は道交法第17条第4項の「車両は道路の中央から左の部分走行の義務」に違反し、更に第18条第1項の「軽車両道路左側端通行の義務」に違反する行為となる。
自転車を押して歩くカットでは道路の中央を通行していたが、自転車を押して歩く場合は同法第2条第3項第2号により歩行者とみなされ、放映された歩道や路側帯の無い道路では、歩行者は同法第10条第1項の規定により道路の右側端通行の義務が課されている。
道路交通法は我々の安全な社会生活を守る身近な法律であり、違反すると刑罰が課せられるのだが、放送により反社会的行為を推奨するがごとく広く一般に拡散されている。
来週以降の放映では道路交通法に則ったシーンの放映をされることを切にお願い申し上げます。
なお、この意見は本会のホームページのニュース欄に掲載いたしますことを申し添えます。