JCA賛助会員規約

第1条(目 的)

公益財団法人日本サイクリング協会(以下「JCA」という。)賛助会員規程第2条の規定により、JCA賛助会員制度(以下「本制度」という。)の運営その他については、賛助会員規約(以下「本規約」という。)の定めるところによる。
2 本制度は、JCA外部関係者に対する協力、理解を定めることにより、JCAの事業活動の推進に資することを目的とする。

第2条(資格及び種類)

賛助会員(以下「会員」という。)の資格を有する者は、JCAの趣旨に賛同し、JCAの事業の円滑な実施に協力しようとする者とし、以下の種類とする。
(1)個人会員
   個人の意思をもってJCAを賛助する目的で登録する会員
(2)法人会員
   法人の意思をもってJCAを賛助する目的で登録する会員
(3)団体所属会員
   法人会員に従事する従事者が、法人または個人の意思をもってJCAを賛助する目的で登録する会員
(4)その他の会員
   JCAが必要と認める会員

第3条(会員に対する事業)

  JCAは、第1条の目的を達成するため、第2条の各会員に対し次の事業を行う。
(1)個人会員に対する事業
  ア JCAが作成又は発行する資料及び情報の提供
  イ JCAが主催するサイクルイベント及び会員相互の交流会の開催
  ウ JCA自転車保険への加入(加入制限事項については、別に定める)
  エ その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(2)法人会員に対する事業
  ア JCAが作成又は発行する資料及び情報の提供
  イ JCAが主催するサイクルイベント及び会員相互の交流会の開催
  ウ JCAが提供する各種情報への法人会員名の掲載と紹介
  エ その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(3)団体所属会員に対する事業
   個人会員に対する同等の事業。

第4条(加 入)

会員たる資格を有する者は、JCAの承諾を得て、加入することができる

第5条(会 費)

会員となる者は、賛助会員規程第6条の規定により、賛助会費をJCAに納入するものとし、第2条の各会員に対する賛助会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員は、年額4,000円とする。
(2)法人会員は、一口50,000円とし、納付する口数の制限は設けない。
(3)団体所属会員は、年額15,000円とする。

第6条(会員番号)

会員となった者には、会員番号を付番し、賛助会員規程第7条に定める会員証に掲載する。
2 翌年度も継続して賛助会員となる者の会員番号は、入会時に付番した番号を継続する。

第7条(会員の期間)

会員の期間は、当該年度以前において本会が定めた期間に入会手続きと会費納入を行った者については、当該年度の期間、当該年度の途中で入会手続きを行った者については、本会が入会手続きと会費の入金の両方の確認ができた日から当該年度の末までとする。

第8条(退 会)

会員が前条に定める期の途中で退会しようとするときは、あらかじめJCAに本人確認ができる方法により届け出て行わなければならないものとし、本会に登録されている会員の会員番号の他、氏名、住所等個人情報の抹消を希望するときは、これを併せて届け出るものとする。
2 会員が翌年度の会員を継続する手続きを行わなかったときは、退会とするものとし、本会への届け出は不要とする。

第9条(除 名)

JCAは、次号の一に該当する会員を除名することができるものとする。
(1)JCAの事業を妨げ又は妨げようとした会員
(2)故意又は重大な過失により、 JCAの信用を失わせるような行為をした会員
(3)犯罪その他の信用を失う行為をした会員

第10条(その他)

会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、JCA理事会で決定する。

附 則

1.本規約は、平成18年 9月1日から施行する。
2.改正後の本規約は、平成23年4月1日から施行する
3.改正後の本規約は、平成23年12月16日から施行し、個人会員の年会費については平成24年4月1日から適用する。
4.改正後の本規約は、平成25年4月5日から施行する。
5.個人会員の年会費については平成27年4月1日から適用する。
6.改正後の本規約は、平成30年1月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。