ニュース

令和3年10月4日以降令和4年3月31日の間のサイクリングヤマト便に変わる暫定措置について2021/09/28

この度、ヤマト運輸株式会社から、令和3年10月3日で終了するサイクリングヤマト便の令和4年3月31日(木)までの暫定の扱いが以下のとおりとなりましたと通知がありましたのでお知らせします。

1.発送は、宅急便直営店の窓口に持込のみとなりドライバーの受け取りが無くなりました。

2.発送用の伝票が変わりました。「らくらく家財宅急便」(オレンジ色基調)を使用します。
注意点=従来のように当日持ち込んでも受付できないことがあるので、宅急便直営店に必ず事前に連絡してください。

3.荷姿はサイクリングヤマト便と同一(縦横幅合計203cm以内、30kg以内、サイクリングタッグを取り付ける)にしてください。

4.輪行バッグ、ダンボール箱、ハードケースのいずれを使う場合でも自転車の輸送中の破損を防ぐよう充分に養生してください。

5.10月4日以降は、「らくらく家財宅急便」として扱うので運べる自転車の価格が50万円(減価償却額)まで、となりました。受付時に口頭で確認します。

6.「サイクリングヤマト便」と同様に「らくらく家財宅急便」にも運送保険を付加することが可能です。万が一の破損事故に備え、運送保険の加入を強く推奨します。

7.上記1~6の事項は令和4年3月31日までで以降は継続しません。

※従来のサイクリングヤマト便は令和3年10月3日で終了しますので、サイクリングの帰路が10月4日以降になり、ヤマト運輸で自転車を送る場合は上記の暫定措置の「らくらく家財宅急便」方式となりますので充分な確認を行って下さい。

※令和4年3月31日までに暫定措置の「らくらく家財宅急便」を利用してサイクリングにお出かけになり4月1日以降にお帰りになるときは、暫定措置の「らくらく家財宅急便」制度が終わっているので自転車を運ぶ方法を充分に確認してからサイクリングにおでかけ下さい。